つい先日、下の階に住む方が引っ越しをされていきました。
上の階の音が気になるならまだしも、下の階の人の生活音がこんなに聞こえたことはないというくらいだったのでちょっとホッとしました。
(前に住んでいたご家族のときは、小さいお子さんもいたのに何も感じなかったのです。)
管理会社に2回クレームを入れましたが改善されず、あきらめていました。
このご時世、ご近所トラブルに対しては『迷惑防止条例』なるものがあります。
が、なんとこの条例は、集合住宅の場合は適用外なんです!
し、しりませんでした・・・
もしも、法に訴えるとすれば、民法709条の「受忍限度」での訴え方になるとのことです。しかし、証拠をがんばって集めてもなかなか難しい裁判になりそう。何よりも労力に対し、金銭的に得られるものはかなり少ない様子。
結果的には集合住宅で騒音などに悩んでも条例や法律では守ってもらえず、引っ越しをするしかないのです。
もう、逆にクレーマーと思われるかもしれませんが管理会社にどんどん発言していきましょう!
一番は次に入居される方が節度のある方だといいなと新年早々祈っています。
そして、私も生活音に気を付けます!
※『PRESIDENT 2019.6.17』参照